第1章 総則
(名称)
第1条 第1条 この法人は、一般社団法人福島労働基準協会(以下「当法人」という。)と称する。
(事務所)
第2条 第2条 当法人は、主たる事務所を福島県福島市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、労働基準法及び労働安全衛生法を始め労働関係法令等に関する知識・
情報の普及並びに労働安全衛生意識の高揚を図り、労働環境の整備改善及び労働災害の防止並びに労働者の健康の保持増進に向けた活動を促進し、もって労働関係行政の円滑な執行に寄与するとともに、労働福祉の向上と地域産業の健全なる発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)労働基準法及び労働安全衛生法並びにその他労働関係法令等に関する知識・情報の普及を目的とする事業
(2)労働安全衛生意識の高揚、労働災害防止及び心身に亘る健康の保持増進を目的とする事業
(3)労働安全衛生法及び関係法令等に基づく、教育講習及び登録講習に関する事業
(4)業務関係図書及び安全衛生用品資料の斡旋並びに頒布に関する事業
(5)労務管理水準の向上及び労務管理活動の支援を目的とする事業
(6)会員における労働者福祉の向上に資することを目的とする事業
(7)会員の交流及び資質の向上に資することを目的とする事業
(8)機関紙の発行及び福利厚生に関する事業
(9)会報等の定期刊行に関する事業
(10)労働保険事務委託業務に関する事業
(11)その他、当法人の目的達成に必要と認められる事業
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 第5条 当法人は、当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体であって、次条の規定
により当法人の会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員もって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 第6条 当法人の会員になろうとする者は、理事会の定める入会申込書を提出し、その承
認を受けなければならない。
2 前項のほか会員に関する事項については、理事会が別に定める会員規定によることとする。
(経費の負担)
第7条 第7条 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時
及び毎年、社員総会において別に定める入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払う義務を負う。
2 会費等の支払いに関する事項は、社員総会において別に定める。
(任意退会)
第8条 第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意に
いつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会
員を除名することができる。
(1)この定款又はその他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その
資格を喪失する。
(1)会費を1年以上滞納したとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する
ほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、会長に対して社員総会の招集を請求することができる。
(招集)
第14条 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、会長に対して社員総会の招集を請求することができる。2 社員総会を招集する場合は、会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を示して開会の7日前に文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において、出席正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席し
た当該正会員の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人としてその議決権を行使し、又は議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員は出席したものとみなす。
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することができる。
(議事録)
第18条 社員総会の議事は、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 社員総会において出席した会員から議事録署名人2名を選任する。
3 議長及び議事録署名人2名が、第1項の議事録に署名又は記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上25名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法の第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 当法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族、その他特殊の関係のある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 当法人の監事には、当法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及び当法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は理事会で別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす
る。
3 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞
任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の議決によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給
基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 常勤の理事(専務理事)の退職金の金額は、社員総会において定める総額の範囲内
で、別に定める支給基準に従って算定した額を支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、専務理事の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、会長が招集し、議長は会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合は、各理事及び各監事に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を示して開会の7日前までに文書をもって通知しなければならない。ただし緊急の場合はこの限りでない。
4 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決
議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところによる議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。ただし、会長の変更を行う理事会及び会長が出席しなかった理事会については、出席した理事も記名押印するものとする。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(事業計画及び収支決算)
第32条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日
までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場
合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備えて置く。
(事業報告及び決算)
第33条 この法人事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を
作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)公益目的支出計画実施報告書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類及び監査報告を事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿
を事務所に備え置くものとする。
4 公益目的支出計画実施報告書は、一般の閲覧に供する。
(剰余金の処分制限)
第34条 当法人は、剰余金の分配を行うことはできない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第36条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第37条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人 又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第38条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他止むを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法による。
第10章 専門部会・委員会及び事務局
(専門部会の設置)
第39条 当法人の事業を行うに必要な事項を処理するため、労務、安全、衛生の各部会
を置くことができる。
2 部会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(委員会の設置)
第40条 当法人に、特別事項に関する調査研究のため、委員会を置くことができる。
2 前項の委員会の委員は、会長がこれを委嘱する。
3 委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(事務局)
第41条 当法人に、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には常勤の理事、事務局長及び若干名の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会が選任し会長が任免する。
4 前項以外の職員は、会長が任免する。
5 事務局の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 当法人の最初の会長は、馬場壽惠とする。
3 当法人の最初の専務理事は片寄一郎とする。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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