労働安全衛生法の規定による
安全衛生推進者に対する能力向上教育の実施について
労働安全衛生法第19条の2の規定及び厚生労働省通達に基づき、事業者は事業場における安全衛生水準の向上をはかるため、安全衛生推進者等労働災害の防止のための業務に従事する者に対して、おおむね5年ごとに能力向上教育を行い、又はこれを受ける機会を与えるように努めなければならないとされています。
今般当協会では、事業者に代わり標記教育を下記により開催することといたしましたので、安全衛生推進者の受講について特段のご配慮をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、開催中止となる場合があります。受講の皆様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承いただきますようお願い致します。尚、中止の場合は、追ってご連絡いたします。
実 施 要 領
1.日時
令和5年8月30日(水)午前8時50分〜午後5時20分
2.場所
(公財)福島県青少年会館
(福島市黒岩字田部屋53-5 TEL:024-545-8311)
3.講習料
1名につき
@福島協会会員 13,420円(税込)[受講料11,000円(税込)+テキスト代2,420円(税込)を含む]
A非会員事業場 15,620円(税込)[受講料13,200円(税込)+テキスト代2,420円(税込)を含む]
4.受講対象者
安全衛生推進者養成講習修了している方
(受講機関等は問いませんが、修了証のコピーを添付してください。)
5.定員
30名
6.申込先及び申込方法
別紙申込書に、講習料(前納)を添えて8月10日(木)までに、下記のいずれかの方法でお申込み下さい。ただし、定員に達した場合は期限前でも締切りますので、電話(024-522-4834)にてご確認下さい。
@当協会窓口に持参
A現金書留で郵送(申込書と講習料を郵送)
Bインターネットで申し込む(画面の指示に従って入力)
●講習料を振込む場合●
〈振込先〉 | 東邦銀行 本店 |
普通預金 No.3730591 | |
(一社) 福島労働基準協会 | |
一般社団法人 福島労働基準協会 | |
(〒960-8041 福島市大町4-4東邦スクエアビル2F) | |
※注意 ・振込依頼人は、講習会番号を入れてから続けて御社名をご記入下さい。 |
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・振込手数料は、貴社でご負担願います。 ・入金確認ができなかった場合は、受講できません。 ・受付確認後、受講票と健康状態チェック票を発行致します。受講当日忘れずにご持参下さい。 ※講習料の添えていないものおよび電話でのお申込みはご遠慮下さい。 |
7.受付開始日
4月13日(木)から予約及び受付開始いたします。
8.修了証の交付
教育修了者には(一社)福島労働基準協会長の修了証を交付します。
※遅刻、早退、一時退出、受講中の態度が不真面目な場合には、修了証は交付されません。
9.その他
(イ) 受講票及び健康状態チェック票を申し込みの際に交付しますので、受講当日、会場受付に呈示して下さい。また、マスクの着用をお願い致します。
(ロ)教育は視聴覚方式、討議方式が多いので受講者への電話の呼び出し等は予めお断りいたします。
(ハ) 受講を取り消す場合または変更する場合は、講習日5日前の午前中(土日祝日は除く)までに電話(024-522-4834)でご連絡ください。手続きについてご案内します。その後、FAX(024-521-5377)で取消の旨記入した文面をお送り下さい。様式は問いません。連絡がない場合は、講習料を返戻できませんので、予めご了承ください。
なお、当日の変更はできません。
※ 受講取り消し手続きはお電話だけでは完了しません。FAXの受領をもって受付完了となります。トラブル防止のため、ご面倒でもお電話とFAXの両方でご連絡下さいますようお願いいたします。
(二)昼食は各自ご準備下さい。