労働安全衛生法の規定による
第1回 製造業職長等に対する能力向上教育の実施について
労働安全衛生法で定める「職長等の教育」(労働安全衛生法第60条)を修了後、労働安全衛生法第19条の2に基づき「事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育等(能力向上教育)を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならないこと」とされています。
また、「安全衛生教育推進要綱」においては、事業者は職長に対し、定期的に概ね5年ごとに、当該業務に関連する労働災害の動向、社会経済情勢、職場環境の変化等に対応した事項について能力向上教育に準じた教育を実施するべきと義務付けられています。
このため、製造業職長教育修了者を対象として、能力向上教育を下記により実施いたしますので、該当者について受講されますようご案内申し上げます。
新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、開催中止となる場合があります。受講の皆様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承いただきますようお願い致します。
記
1.日時
令和5年8月3日(木)午前8時50分より午後4時15分まで
2.場所
(公財)福島県青少年会館 (福島市黒岩字田部屋53-5)
3.講習料 1名につき
@会員事業場 10,340円(税込)〔受講料9,350円+テキスト代990円を含む〕
A非会員事業場 12,540円(税込)〔受講料11,550円(税込)+テキスト代990円(税込)を含む〕
4.受講対象者
@平成18年4月1日以降に「法定職長教育」を修了後、概ね5年を経過した方。
A平成18年3月31日以前に「法定職長教育」を修了され、その後リスクアセスメント教育を修了された方。
※職長教育または製造業職長教育を受講後概ね5年以上経過された方。
受講機関等は問いませんが、修了証のコピーを添付して下さい。
5.申込先及び申込方法
別紙申込書に講習料(前納)を添えて 7月24日(月)までに、下記のいずれかの方法でお申込み下さい。ただし、定員に達した場合は期限前でも締切りますので、電話(024-522-4834)にてご確認下さい。
@当協会窓口に持参
A現金書留で郵送(申込書と講習料を郵送)
Bインターネットで申し込む(画面の指示に従って入力)
●講習料を振込む場合●
〈振込先〉 | 東邦銀行本店営業部 |
普通預金口座No.3730591 | |
(一社) 福島労働基準協会 | |
一般社団法人 福島労働基準協会 | |
(〒960-8041 福島市大町4-4東邦スクエアビル2F) | |
※注意 ・振込依頼人は、講習会番号を入れてから続けて御社名をご記入下さい。 |
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・振込手数料は、貴社でご負担願います。 ・入金確認ができなかった場合は、受講できません。 ・受付確認後、受講票及び健康状態チェック票を発行致します。受講当日忘れずにご持参下さい。 ※講習料の添えていないものおよび電話でのお申込みはご遠慮下さい。 |
6.定員
30名(定員になり次第締切ますので早めにお申し込み下さい)
7.受付開始日
6月5日(月)から予約及び受付開始します。
8.修了証の交付
全教育課程を履修された方には、修了証を交付します。
※ただし、遅刻、早退、一時退出、受講中の態度が不真面目な場合には、修了証が交付されないことがあります。
9.その他
(イ)お申し込みの際に受講票を交付しますので、受講当日、会場受付に呈示して下さい。また、マスクの着用をお願い致します。
(ロ)教育は視聴覚方式、討議方式が多いので受講者への電話の呼び出し等は予めお断りいたします。
(ハ)受講を取り消す場合または変更する場合は、講習日5日前の午前中(土日祝日は除く)までに電話(024-522-4834)でご連絡ください。手続きについてご案内します。その後、FAX(024-521-5377)で取消しの旨記入した文面をお送り下さい。様式は問いません。連絡がない場合は、講習料を返戻できませんので、予めご了承ください。なお、当日の変更はできません。
※ 受講取り消し手続きはお電話だけでは完了しません。FAXの受領をもって受付完了となります。トラブル防止のため、ご面倒でもお電話とFAXの両方でご連絡下さいますようお願いいたします。
(二)昼食は各自ご準備下さい。(受講当日会場にてお弁当の注文ができます。)