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Home > 酸素欠乏危険作業(第1種及び第2種)特別教育

一般社団法人福島労働基準協会 登録番号T2380005000047

労働安全衛生法の規定による

酸素欠乏危険作業(第1種及び第2種)
特別教育の実施について

 労働安全衛生法第59条及び労働安全衛生規則第36条の規定に基づき、事業者は、労働者を酸素欠乏危険場所(別表参照)における作業につかせるときは、当該業務に関する安全衛生のための特別教育を行なわなければならないこととされております。このたび当協会では事業者に代わり標記教育を下記により実施することといたしましたので、当該業務従事者について受講されますようご案内申し上げます。

技能講習申込書ダウンロード

1.日時

令和6年8月5日(月)午前8時50分〜午後4時30分

2.場所

(公財)福島県青少年会館 (福島市黒岩字田部屋53-5)

3.教育科目

酸素欠乏症等防止規則第12条に基づく教育規定の定めるところによる。

4.講習料 1名につき

10%消費税対象額 消費税10% 合  計
@福島協会会員

受講料

テキスト代

8,000

1,300

930 10,230円
A非会員事業場

受講料

テキスト代

10,000

1,300

1,130 12,430円

※この開催通知に、適格請求書発行事業者登録番号と消費税率・額を記載しております。これにより、請求書発行によらずこの通知書と、振込明細書もしくは支払を記帳した預金通帳を併せて保管することでインボイスとなります。

5.申込先及び申込方法

 別紙申込書に講習料(前納)を添えて7月26日(金)までに、下記のいずれかの方法でお申込み下さい。ただし、定員に達した場合は期限前でも締切りますので、電話(024-522-4834)にてご確認下さい。
(1)当協会ホームページよりお申込み入力
福島労働基準協会で検索→インターネットでの講習申込はこちらからより入力
(2)受講申込書でのお申し込み
当協会ホームページより申込書をダウンロードしてください。
(月間スケジュール → 酸素欠乏危険作業特別教育の詳細はこちら → 申込書ダウンロード)
@ 窓口に持参
A 申込書を記入後、FAX にて送信(FAX 024-521-5377
B 現金書留で郵送(申込書と講習料を郵送)

6.講習料の支払方法(現金もしくは振込み)

(1)現金でのお支払い(窓口持参もしくは現金書留にて郵送)
(2)振込でのお支払い

〈振込先〉 東邦銀行本店営業部
  普通預金口座No.3730591
  (一社) 福島労働基準協会
   
  一般社団法人 福島労働基準協会
  (〒960-8041 福島市大町4-4東邦スクエアビル2F)
 
※注意
・振込依頼人は、講習会番号を入れてから続けて御社名をご記入下さい。
・振込手数料は、貴社でご負担願います。
・入金確認ができなかった場合は、受講できません。
・入金確認後、受講票を発行致します。受講当日忘れずにご持参下さい。
※講習料の添えていないものおよび電話でのお申込みはご遠慮下さい。

 

7.定員

40名

8.受付開始日

6月4日(火)から予約及び受付開始します。

9.修了証の交付

全教育課程を履修された方には、修了証を交付します。
※ただし、遅刻、早退、一時退出、受講中の態度が不真面目な場合には、修了証が交付されないことがあります。

10.その他

(イ)お申し込みの際に受講票を交付しますので、受講当日、会場受付に呈示して下さい。
(ハ)受講を取り消す場合または変更する場合は、電話(024-522-4834)にてご連絡ください。手続きについてご案内します。その後、FAX(024-521-5377)で取消しの旨記入した文面をお送り下さい。様式は問いません。なお、講習日5日前(土日祝日は除く)の午前中までに連絡がない場合は、講習料を返戻できませんので、予めご了承ください。
その後、FAX(024-521-5377)で取消しの旨記入した文面をお送り下さい。様式は問いません。連絡がない場合は、講習料を返戻できませんので、予めご了承ください。なお、当日の変更はできません。
※ 受講取り消し手続きはお電話だけでは完了しません。FAXの受領をもって受付完了となります。トラブル防止のため、ご面倒でもお電話とFAXの両方でご連絡下さいますようお願いいたします。
(ニ)昼食は各自ご準備下さい。

労働安全衛生法施行令

別表第6 酸素欠乏危険場所(第6条,第21条関係)

1 次の地層に接し,又は通ずる井戸等(井戸,井筒,たて坑,ずい道,潜函,ピットその他これらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)

  • イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧水がなく,又は少ない部分
  • ロ 第1鉄塩類又は第1マンガン塩類を含有している地層
  • ハ メタン,エタン又はブタンを含有する地層
  • ニ 炭酸水を湧出しており,又は湧出するおそれのある地層
  • ホ 腐泥層

2 長期間使用されていない井戸等の内部

3 ケーブル,ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ,マンホール又はピットの内部

3の2 雨水,河川の流水又は湧水が滞留しており,又は滞留したことのある槽,暗きよ,マンホール又はピットの内部

3の3 海水が滞留しており,若しくは滞留したことのある熱交換器,管,暗きよ,マンホール,溝若しくはピット(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり,若しくは入れたことのある熱交換器等の内部

4 相当期間密閉されていた鋼製のボイラー,タンク,反応塔,船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス銅製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。) の内部

5 石炭,亜炭,硫化鉱,鋼材,くず鉄,原木,チップ,乾性油,魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク,船倉,ホッパーその他の貯蔵施設の内部

6 天井,床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され, そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室,倉庫,タンク,船倉その他通風が不十分な施設の内部

7 穀物若しくは飼料の貯蔵,果菜の熟成,種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ,むろ,倉庫,船倉又はピットの内部

8 しょうゆ,酒類,もろみ,酵母その他発酵する物を入れてあり,又は入れたことのあるタンク,むろ又は醸造槽の内部

9 し尿,腐泥,汚水,パルプ液その他腐敗し,又は分解しやすい物質を入れてあり,又は入れたことのあるタンク,船倉,槽,管,暗きよ,マンホール,溝又はピットの内部

10 ドライアイスを使用して冷蔵,冷凍又は水セメントのあく抜きを行っている冷蔵庫,冷凍庫,保冷貨車,保冷貨物自動車,船倉又は冷凍コンテナーの内部

11 ヘリウム,アルゴン,窒素,フロン,炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり,又は入れたことのあるボイラー,タンク,反応塔,船倉その他の施設の内部

12 前各号に掲げる場所のほか,厚生労働大臣が定める場所

 
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