労働安全衛生規則第5条
第1回安全管理者選任時研修の実施について
労働安全衛生規則第5条第1号の規定に基づき、安全管理者は必要となる産業安全の実務に従事した実務経験年数(下記による)を有するとともに、安全管理者選任時研修(厚生労働大臣が定める研修)を受けた者の中から選任することとされています。
今般、当協会では、標記研修を下記により開催することといたしましたので、是非受講されるようご案内致します。
新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、開催中止となる場合があります。受講の皆様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承いただきますようお願い致します。尚、中止の場合は、追ってご連絡いたします。
記
1.日時
令和5年5月18日(木)午前8時50分〜午後4時40分
令和5年5月19日(金)午前9時00分〜午後12時10分
2.場所
(公財)福島県青少年会館(福島市黒岩字田部屋53-5)
3.受講対象者
(実務経験年数)
(1)大学(高等専門学校を含む)における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者は2年以上(理科系統以外では4年以上)
(2)高等学校において理科系統の正規の学科を卒業した者は4年以上(理科系統以外では6年以上)
(3)上記以外の者は7年以上
4.対象業種(事業場規模50人以上)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種 商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
5.定員
30名
6.受付開始日
3月2日(木)から予約及び受付開始します。
7.内容
教 科 | 時間 |
安全管理 | 3時間 |
事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動 (危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。) |
3時間 |
安全教育 | 1時間30分 |
関係法令 | 1時間30分 |
8.講習料
(1)福島協会会員 15,400円(税込)
〔受講料13,750円(税込)+テキスト代1,650円(税込)を含む〕
(2)非会員事業場 17,600円(税込)
〔受講料15,950円(税込)+テキスト代1,650円(税込)を含む〕
9.申込先及び申込方法
別紙申込書に、講習料(前納)を添えて 5月8日(月)までに、下記のいずれかの方法でお申込み下さい。ただし、定員に達した場合は期限前でも締切りますので、電話(024-522-4834)にてご確認下さい。
@当協会窓口に持参
A現金書留で郵送(申込書と講習料を郵送)
Bインターネットで申し込む(画面の指示に従って入力)
●講習料を振込む場合●
〈振込先〉 | 東邦銀行本店営業部 |
普通預金口座No.3730591 | |
(一社) 福島労働基準協会 | |
一般社団法人 福島労働基準協会 | |
(〒960-8041 福島市大町4-4東邦スクエアビル2F) | |
※注意 ・振込依頼人は、講習会番号を入れてから続けて御社名をご記入下さい。 |
|
・振込手数料は、貴社でご負担願います。 ・入金確認ができなかった場合は、受講できません。 ・受付確認後、受講票を発行致します。受講当日忘れずにご持参下さい。 ※講習料の添えていないものおよび電話でのお申込みはご遠慮下さい。 |
10.修了証
全教育課程を履修された方には、修了証を交付します。
※ただし、遅刻、早退、一時退出、受講中の態度が不真面目な場合には、修了証が交付されないことがあります。
11.その他
(イ)受講票及び健康状態チェック票を申し込みの際に交付しますので、受講当日、会場受付に呈示して下さい。また、マスクの着用をお願いいたします。
(ロ)教育は視聴覚方式、討議方式が多いので受講者への電話の呼び出し等は予めお断りいたします。
(ハ)受講を取り消す場合または変更する場合は、直ちにご連絡下さい。手続きについてご案内します。( TEL024-522-4834) その後、FAX(024-521-5377)で取消の旨記入した文面をお送り下さい。様式は問いません。なお、講習日5日前(土日祝日は除く)の午前中までに連絡がない場合は、講習料を返戻できませんので、予めご了承ください。
※ 受講取り消し手続きはお電話だけでは完了しません。FAXの受領をもって受付完了となります。トラブル防止のため、ご面倒でもお電話とFAXの両方でご連絡下さいますようお願いいたします。
(ニ)昼食は各自ご準備下さい。(受講当日会場にてお弁当注文ができます。)
表1 安全管理者の資格要件
表2 安全管理者を選任しなければならない事業場
業種 | 事業場の規模 (常時使用する労働者数) |
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 50人以上 |