一般社団法人福島労働基準協会 登録番号T2380005000047
第1回 粉じん作業従事者に対する
特別教育の実施について
労働安全衛生法第59条、粉じん障害防止規則第22条により事業者は、特定粉じん作業に従事する労働者に対して、特別教育を行わなければならないこととされております。
福島労働局では、数次にわたり粉じん障害防止総合対策を樹立し、該当事業場等に対し監督指導を強化しているところですが、じん肺管理区分「2」以上(じん肺にかかっている)の者が増加傾向(特にアーク溶接作業従事者)にあり、本年度は、業界団体等に呼びかけ、これが対策の推進運動を展開しているところでございます。
然し、事業者が当該教育を行うことは、講師の資格等の問題があり実施困難な状況にあります。
このたび、当協会では事業者に代り標記教育を下記により実施することといたしました。
つきましては、貴事業場の粉じん作業従事者(特にアーク溶接作業従事者)を受講させるよう特段のご配意を頂きたく、ご案内申し上げます。
記
1.日時
令和6年3月1日(金) 午前8時50分〜午後4時
2.場所
(公財)福島県青少年会館 (福島市黒岩字田部屋53-5)
3.講習料 1名につき
10%消費税対象額 | 消費税10% | 合 計 | ||
@福島協会会員 |
受講料 テキスト代 |
8,000 800 |
880 | 9,680円 |
A非会員事業場 |
受講料 テキスト代 |
10,000 800 |
1,080 | 11,880円 |
4.定員
40名
5.申込方法(窓口・現金書留・インターネット)
下記の(1)(2)いずれかの方法で2月20日(火)までに、お申込み下さい。ただし定員になりしだい締切りますので、電話(024-522-4834)にてご確認下さい。
(1)当協会ホームページよりお申込みの場合
福島労働基準協会で検索→インターネットでの講習申込はこちらからより入力
(2)受講申込書でのお申し込みの場合
別紙申込書もしくは、当協会ホームページより申込書をダウンロードしてください。
(月間スケジュール → 粉じん作業従事者に対する特別教育の詳細はこちら→ 申込書ダウンロード)
@ 窓口に持参
A 申込書を記入後、FAX(024-521-5377) にて送信
B 現金書留で郵送(申込書と講習料を郵送)
6.講習料の支払方法(現金もしくは振込み)
(1)現金でのお支払い(窓口持参もしくは現金書留にて郵送)
(2)振込でのお支払い
〈振込先〉 | 東邦銀行本店営業部 |
普通預金口座No.3730591 | |
(一社) 福島労働基準協会 | |
一般社団法人 福島労働基準協会 | |
(〒960-8041 福島市大町4-4東邦スクエアビル2F) | |
※注意・振込依頼人は、講習会番号を入れてから続けて御社名をご記入下さい。 | |
(記入例 1 2 カ フ ゛ ) フ ク シ マ ○ ○○ ) | |
※粉じんは12を先頭に入力して下さい。 | |
・振込手数料は、貴社でご負担願います。 ・入金確認ができなかった場合は、受講できません。 ・入金確認後、受講票を発行致します。受講当日忘れずにご持参下さい。 |
7.受付開始日
1月9日(火)から予約及び受付開始いたします。
8.修了証
全科目履修者に対して修了証を交付します。
※ただし、遅刻、早退、一時退出、受講中の態度が不真面目な場合には、修了証が交付されないことがあります。
9.その他
(イ)お申し込みの際に受講票を交付しますので、受講当日、会場受付に呈示して下さい。
(ロ)教育は視聴覚方式、討議方式が多いので受講者への電話の呼び出し等は予めお断りいたします。
(ハ)受講を取り消す場合または変更する場合は、直ちにご連絡下さい。(TEL024-522-4834)手続きについてご案内します。その後、FAX(024-521-5377)で取消の旨記入した文面をお送り下さい。様式は問いません。なお、講習日5日前(土日祝日は除く)の午前中までに連絡がない場合は、講習料を返戻できませんので、予めご了承ください。
※ 受講取り消し手続きはお電話だけでは完了しません。FAXの受領をもって受付完了となります。トラブル防止のため、ご面倒でもお電話とFAXの両方でご連絡下さいますようお願いいたします。
(ニ)昼食は各自ご準備下さい。
10.教育科目等
(1)粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法 | 1時間 | |
(2)作業場の管理 | 1時間 | |
(3)呼吸用保護具の使用の方法 | 1時間 | |
(4)粉じんに係る疾病及び健康管理 | 1時間 | |
(5)関係法令 | 1時間 |