労働安全衛生法の規定による
第2回 クレーン運転業務に係る
特別教育の実施について
労働安全衛生法第59条及び労働安全衛生規則第36条の規定に基づき、事業者は、つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全のための特別教育を行わなければならないこととされております。
このたび、当協会では事業者に代わり標記教育を下記により実施いたしますので、貴社での受講希望者を取りまとめお申し込み下さるようご案内申し上げます。(但し、移動式クレーンは除きます。)
新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、開催中止となる場合があります。受講の皆様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承いただきますようお願い致します。尚、中止の場合は、追ってご連絡いたします。
記
1.日時
令和5年7月8日(土)午前8時50分〜午後4時
令和5年7月9日(日)午前8時50分〜午後5時
(2日目の午後は、実技となります。)
2.場所
北芝電機(株) 前原工場 前原8号館 お客様センター1階(福島市松川町天王原9)
※天王原工場ではありません(別記地図参照)
3.講習料
1名につき
@福島協会会員 18,205円(税込)[受講料16,500円(税込)+テキスト代1,705円(税込)を含む]
A非会員事業場 20,405円(税込)[受講料18,700円(税込)+テキスト代1,705円(税込)を含む]
4.定員
30名
5.申込先及び申込方法
別紙申込書に、講習料(前納)を添えて6月28日(水)までに、下記のいずれかの方法でお申込み下さい。ただし、定員に達した場合は期限前でも締切りますので、電話(024-522-4834)にてご確認下さい。
@当協会窓口に持参
A現金書留で郵送(申込書と講習料を郵送)
Bインターネットで申し込む(画面の指示に従って入力)
●講習料を振込む場合●
〈振込先〉 | 東邦銀行 本店営業部 |
普通預金 No.3730591 | |
(一社) 福島労働基準協会 | |
一般社団法人 福島労働基準協会 | |
(〒960-8041 福島市大町4-4東邦スクエアビル2F) | |
※注意 ・振込依頼人は、講習会番号を入れてから続けて御社名をご記入下さい。 |
|
・振込手数料は、貴社でご負担願います。 ・入金確認ができなかった場合は、受講できません。 ・受付確認後、受講票と健康状態チェック票を発行致します。受講当日忘れずにご持参下さい。 ※講習料の添えていないものおよび電話でのお申込みはご遠慮下さい。 |
6.携行品
・昼食は、各自持参のこと。
・2日目の午後は実技となりますので、作業服、保護帽(ヘルメット)、軍手、安全靴を着用し、笛、筆記用具を持参のこと。
7.受付開始日
5月8日(月)から予約及び受付開始いたします。
8.修了証の交付
教育修了者には(一社)福島労働基準協会長の修了証を交付します。
(後日、簡易書留にて郵送いたします。)
※ただし、遅刻、早退、一時退出、受講中の態度が不真面目な場合には、修了証が交付されないことがあります。
9.教育内容
クレーン取扱業務等特別教育規程(労働省告示第107号)による。
10.その他
(イ) 受講票及び健康状態チェック票を申し込みの際に交付しますので、受講当日、会場受付に呈示して下さい。また、マスクの着用をお願い致します。
(ロ)教育は視聴覚方式、討議方式が多いので受講者への電話の呼び出し等は予めお断りいたします。
(ハ) 受講を取り消す場合または変更する場合は、直ちにご連絡下さい。( TEL024-522-4834) 手続きについてご案内します。その後、FAX(024-521-5377)で取消の旨記入した文面をお送り下さい。様式は問いません。なお、講習日5日前(土日祝日は除く)の午前中までに連絡がない場合は、講習料を返戻できませんので、予めご了承ください。
※ 受講取り消し手続きはお電話だけでは完了しません。FAXの受領をもって受付完了となります。トラブル防止のため、ご面倒でもお電話とFAXの両方でご連絡下さいますようお願いいたします。
(二)昼食は各自ご準備下さい。
11.講習会場地図
◎本講習は「人材開発支援助成金(旧建設労働者確保育成助成金)」が利用できます。
■助成金の申請を希望される事業主の方は、詳しくは管轄安定所(ハローワーク)(024-534-4121)又は、労働局職業対策課(024-529-5409)にお尋ねください。