一般社団法人福島労働基準協会 登録番号T2380005000047
福島労働局登録教習機関登録番号第132号
第4回小型移動式クレーン運転技能講習の
実施について
労働安全衛生法第61条、クレーン則第68条ただし書の規定により、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの運転の業務については、標記の技能講習を修了した者を就かせることができることとされております。
当協会では、福島労働局長の登録機関(第132号)として、上記の講習を下記要領により実施いたしますので、受講希望者をとりまとめ、お申し込み下さるようご案内申し上げます。
実 施 要 領
1.講習日程
(1)学科講習 | 令和6年10月17日(木) | 8:50〜17:15 |
(2)〃及び試験 | 令和6年10月18日(金) | 8:50〜17:20 |
(3)実技講習 | 令和6年10月20日(日) | 7:50〜16:00 |
(4)実技試験 | 同上 | 16:10〜17:10 |
2.講習会場
(1)学科及び試験 | (公財)福島県青少年会館 (福島市黒岩字田部屋53-5 TEL024-546-8311) |
|
(2)実技及び試験 | (株)サンビルド(福島市庄野字辻屋敷1) |
3.講習料
受 講 資 格 | 講 習 料 |
●科目免除の無い者及び 小型移動式クレーンの運転のための合図のみの科目一部免除者 |
1名につき 35,200円 (32,000円+消費税) テキスト代(消費税込み価格) 1,705円 合計 36,905円 |
●上記科目一部免除者以外の科目一部免除者 | 1名につき 30,800円 (28,000円+消費税) テキスト代(消費税込み価格) 1,705円 合計 32,505円 |
4.講習内容
講習別 | 講習科目 | 講習時間 | |
免除者 | |||
学科 | ・小型移動式クレーンに関する知識 |
6時間 |
6時間 |
・小型移動式クレーンの運転のために 必要な力学に関する知識 |
3時間 | - | |
・原動機及び電気に関する知識 |
3時間 | 3時間 | |
・関係法令 |
1時間 | 1時間 | |
学科試験 | (1時間) | (1時間) | |
実技 | ・小型移動式クレーンの運転 |
6時間 | 6時間 |
・小型移動式クレーンの運転のための合図 | 1時間 | - | |
実技試験 | (1時間) | (1時間) | |
合計時間 | 20時間 | 16時間 |
5.申込方法(窓口・現金書留・インターネット)
下記のいずれかの方法で10月7日(月)までに、お申込み下さい。ただし定員になりしだい締切りますので、電話にてご確認下さい。(024-522-4834)
(1)当協会ホームページよりお申込み入力
福島労働基準協会で検索→インターネットでの講習申込はこちらからより入力
(2)受講申込書でのお申し込み
当協会ホームページより申込書をダウンロードしてください。
(月間スケジュール → 小型移動式クレーン運転技能講習 → 申込書ダウンロード)
@ 窓口に持参
A 申込書を記入後、FAX にて送信(FAX 024-521-5377)
B 現金書留で郵送(申込書と講習料を郵送)
6.講習料の支払方法(現金もしくは振込み)
(1)現金でのお支払い(窓口持参もしくは現金書留にて郵送)
(2)振込でのお支払い
〈振込先〉 | 東邦銀行本店営業部 |
普通預金口座No.3730591 | |
(一社) 福島労働基準協会 | |
一般社団法人 福島労働基準協会 | |
(〒960-8041 福島市大町4-4東邦スクエアビル2F) | |
※注意・振込依頼人は、講習会番号を入れてから続けて御社名をご記入下さい。 | |
(記入例 0 3 カ フ ゛ ) フ ク シ マ ○ ○○ ) | |
※小型移動式は03を先頭に入力して下さい。 | |
・振込手数料は、貴社でご負担願います。 ・入金確認ができなかった場合は、受講できません。 ・入金確認後、受講票を発行致します。受講当日忘れずにご持参下さい。 ※講習料の添えていないものおよび電話でのお申込みはご遠慮下さい。 |
(2) 講習科目の受講の一部免除を受ける場合
講習科目の一部免除対象者
受講の免除を受けることのできる者 | 免 除 科 目 | 添付書類 |
(1)クレーン運転士免許を受けた者 (2)床上操作式クレーン技能講習を修了した者 (3)デリック運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者 (4)玉掛け技能講習を修了した者 |
・小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 ・小型移動式クレーンの運転のための合図 |
該当免許又は修了証の写(原本との照合が必要) |
(1)建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する建設機械施工技術検定のうち1級の技術検定に合格した者で、実地試験においてショベル系建設機械操作施工若しくは基礎工事用建設機械操作施工法を選択したもの又は2級の技術検定で昭和48年建設省告示第860号に定められた第2種若しくは第6種の種別に該当するものに合格した者 (2)車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者 |
・原動機及び電気に関する知識 | 該当検定合格書 又は修了証の写(原本との照合が必要) |
(1)令第20条第6号若しくは第7号の業務又は労働安全衛生規則第36条第6号、第15号から第17号まで若しくは第19号の業務に、6月以上従事した経験を有する者 | ・小型移動式クレーンの運転のための合図 | 事業者の職歴証明 |
(1)鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項及び第4項の規定による鉱山において移動式クレーンのうち、つり上げ荷重5トン以上のものの運転の業務に1月以上従事した経験を有する者 | ・小型移動式クレーンの運転 ・小型移動式クレーンの運転のための合図 |
事業者の職歴証明 |
7.定員
30名
8.受付開始日
8月7日(水)から予約及び受付開始します。
9.修了証の交付
所定の講習科目を受け、修了試験に合格した方には修了証を交付します。
(合否については、後日郵便にて連絡致します)
10.その他受講者に対する注意事項等
(1)講習会当日、会場で写真撮影をいたします。
(2)受講者は会場受付にて受講票を呈示して下さい。
(3)学科講習後、修了試験がございますので、筆記用具(鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム)を必ずご持参ください。
(4)実技は会場別(講習第1日目に指示)に実施しますが、当日は各作業服、保護帽(ヘルメット)、保護手袋(軍手でもよい)、安全靴を着用し、笛を必ず持参して下さい。
(5)遅刻、早退、一時退出者は受講資格がなくなりますのでご注意下さい。
(6)受講を取り消す場合または変更する場合は、直ちにご連絡下さい。(TEL024-522-4834)手続きについてご案内します。
その後、FAX(024-521-5377)で取消の旨記入した文面をお送り下さい。様式は問いません。なお、講習日5日前(土日祝日は除く)の午前中までに連絡がない場合は、講習料を返戻できませんので、予めご了承ください。また、有資格者の申請は、申込時までにお手続き願います。(当日は不可)
※ 受講取り消し手続きはお電話だけでは完了しません。FAXの受領をもって受付完了となります。トラブル防止のため、ご面倒でもお電話とFAXの両方でご連絡下さいますようお願いいたします。
(7)昼食は各自準備して下さい。(受講当日会場にてお弁当注文ができます。)
◎本講習は「人材開発支援助成金(旧建設労働者確保育成助成金)」が利用できます。
■助成金の申請を希望される事業主の方は、詳しくは管轄安定所(ハローワーク)(024-534-4121)又は、労働局職業対策課(024-529-5409)にお尋ねください。