福島労働局登録教習機関登録番号第80号
第3回 玉掛け技能講習の実施について
労働安全衛生法第61条、クレーン等安全規則第221条の規定により、事業者は、つり上げ荷重が1トン以上のクレーン・移動式クレーン、若しくはデリックの玉掛けの業務については、標記の技能講習を修了したものでなければ就業させてはならないこととされております。
このたび、当協会では福島労働局長の登録機関として上記の講習を下記要領により実施いたしますので、受講希望者をとりまとめ、お申込み下さるようご案内申し上げます。
新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、開催中止となる場合があります。受講の皆様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承いただきますようお願い致します。尚、中止の場合は、追ってご連絡いたします。
実 施 要 領
1.講習日程
(1)学科講習 | 令和5年6月15日(木) | 8:50〜17:15 |
(2) 〃 及び試験 | 令和5年6月16日(金) | 8:50〜16:20 |
(3)実技講習 | 令和5年6月18日(日) | 8:00〜16:00 |
(4)実技試験 | 同 上 | 16:10〜18:10 |
2.講習会場
(1)学科及び試験 | (公財)福島県青少年会館 2階 研修室 (福島市黒岩字田部屋53-5 TEL024-546-8311) |
(2)実技及び試験 | 3会場に分け実施(受講第1日目に会場を示す)
第1会場 協三工業梶@ (福島市佐倉下字光寿院前1-1) 第2会場 兜沒製作所 (福島市三河北町9-80) 第3会場 東開工業梶@ (福島市佐倉下字観音堂11-3) |
3.講習料等
コース別 | 玉掛け経験 の有無 |
受 講 資 格 | 講 習 料 金 |
19時間コース 学科12・実技7 |
なし | ●玉掛けの経験のない方 (免許等なし) |
1名につき25,300円 (23,000+消費税) テキスト代(消費税込み価格) 1,680円 合計 26,980円 |
15時間コース 学科9・実技6 |
なし | ●クレーン・移動式クレーン・デリック揚貨装置運転士免許取得者 ●床上操作式・小型移動式クレーン技能講習修了者 (力学・合図免除者) |
1名につき23,100円 (21,000+消費税) テキスト代(消費税込み価格) 1,680円 合計 24,780円 |
4.講習内容
講習別 | 講習科目 | 講習時間 | |
免除者 | |||
学科 | ・クレーン等の玉掛の方法 |
7時間 |
7時間 |
・玉掛に必要な力学に関する知識 |
3時間 | - | |
・クレーン等に関する知識 |
1時間 | 1時間 | |
・関係法令 | 1時間 | 1時間 | |
学科試験 | (1時間) | (1時間) | |
実技 | ・クレーン等の玉掛け |
6時間 | 6時間 |
・クレーン等の運転のための合図 | 1時間 | - | |
実技試験 | |||
合計時間 | 19時間 | 15時間 |
5.申込先及び申込方法(窓口・現金書留・インターネット)
(1)別紙申込書に、講習料(前納)を添えて 6月5日(月)までに、下記のいずれかの方法でお申込み下さい。ただし、定員に達した場合は期限前でも締切りますので、電話(024-522-4834)にてご確認下さい。
@当協会窓口に持参
A現金書留で郵送(申込書と講習料を郵送)
Bインターネットで申し込む(画面の指示に従って入力)
●講習料を振込む場合●
〈振込先〉 | 東邦銀行本店営業部 |
普通預金口座No.3730591 | |
(一社) 福島労働基準協会 | |
一般社団法人 福島労働基準協会 | |
(〒960-8041 福島市大町4-4東邦スクエアビル2F) | |
※注意 ・振込依頼人は、講習会番号を入れてから続けて御社名をご記入下さい。 |
|
・振込手数料は、貴社でご負担願います。 ・入金確認ができなかった場合は、受講できません。 ・入金確認後、受講票と健康状態チェック票を発行致します。受講当日忘れずにご持参下さい。 ※講習料の添えていないものおよび電話でのお申込みはご遠慮下さい。 |
(2)講習科目の受講の一部免除を受ける場合
受講の免除を受けることができる者 | 免 除 科 目 | 添付書類 |
1 クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許デリック運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者 2 床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者 |
クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識及びクレーン等の運転のための合図が免除される。 (力学及び合図) |
該当免許又は修了証の写(原本との照合)及び従事証明が必要 (申込書右欄) |
1 次に掲げる業務に6月以上従事した経験を有する者
(1)令第20条第6号(つり上げ荷重が5トン以上のクレーン運転)の業務
2 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項及び第4項の規定による鉱山(以下「鉱山」という。)においてクレーン(つり上げ荷重が5トン以上のクレーンに限る。)の運転の業務に1月以上従事した経験を有する者(2)第7号(つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーン運転)の業務 (3)安衛則第36条第6号(制限荷重が5トン未満の揚貨装置の運転)の業務 (4)第15号(つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転)の業務 (5)第16号(つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーン運転)の業務 3 鉱山においてつり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転の業務に1月以上従事した経験を有する者 |
クレーン等の運転のための合図が免除される。 | 従事証明が必要 |
1 つり上げ荷重1トン未満のクレーン等の玉掛け業務に6月以上従事した経験を有する者 | 特例時間で受講できる。 合図が免除される |
修了証(特別教育)写と従事証明が必要 |
2 つり上げ荷重1トン以上のクレーン等の玉掛けの補助作業に6月以上従事した経験を有する者 | 特例時間で受講できる。 | 従事証明が必要 |
6.定員
40名
7.受付開始日
5月1日(月)から予約及び受付開始します。
8.修了証の交付
所定の講習科目を受け、修了試験に合格した者には修了証を交付します。
9.その他受講者に対する注意事項等
(1)講習会当日、会場で写真撮影をいたします。
(2)受講者は会場受付にて受講票と健康状態チェック票を呈示して下さい。
また、マスクの着用をお願い致します。
(3)実技は会場別(講習第1日目に指示)に実施するが、当日は各作業服、保護帽(ヘルメット)、保護手袋(皮手)、安全靴を着用し、笛を必ず持参して下さい。
(4)遅刻、早退、一時退出者は、受講資格がなくなりますのでご注意下さい。
(5)受講を取り消す場合または変更する場合は、直ちにご連絡下さい。(TEL024-522-4834)手続きについてご案内します。
その後、FAX(024-521-5377)で取消の旨記入した文面をお送り下さい。様式は問いません。なお、講習日5日前(土日祝日は除く)の午前中までに連絡がない場合は、講習料を返戻できませんので、予めご了承ください。また、有資格者の申請は、申込時までにお手続き願います。(当日は不可)
※ 受講取り消し手続きはお電話だけでは完了しません。FAXの受領をもって受付完了となります。トラブル防止のため、ご面倒でもお電話とFAXの両方でご連絡下さいますようお願いいたします。
(6)昼食は各自準備して下さい。(受講当日会場にてお弁当注文ができます。)
◎本講習は「人材開発支援助成金(旧建設労働者確保育成助成金)」が利用できます。
■助成金の申請を希望される事業主の方は、詳しくは管轄安定所(ハローワーク)(024-534-4121)又は、労働局職業対策課(024-529-5409)にお尋ねください。